選挙の当選祝いで胡蝶蘭を贈ることは問題ない?

国政選挙、地方選挙など当選祝いに贈る胡蝶蘭は、格式のあり非常に人気があります。選挙の当選祝いで胡蝶蘭を贈ることは、法律上問題ありません。胡蝶蘭は「金銭等」や「飲食物」に該当しないため、「公職選挙法」や「政治資金規正法」の観点からも問題になりません。しかし、適切なサイズ、タイミング、贈り方などの多くのマナーが求められます。

当選祝いに胡蝶蘭が多いのはなぜ?

  • 「幸福が飛んでくる」という花言葉があり、これから政界で活躍するお相手のさらなる飛躍を願うのに適している
  • 鉢植えのためそのまま飾ることができ、花が長く咲き続けるため、事務所の見栄えを良くするなどの点から当選祝い品として好まれる

 

胡蝶蘭を贈る時の注意点は?

  • 政治家個人に当選祝いを贈る場合は、「法人名」ではなく「個人名」で贈る
  • 「お金」をイメージさせるゴールドやイエローなど、賄賂や横領など、汚職を連想させる色は避ける
  • 開票後、当選が確定してから、1~2週間以内に贈る
  • 贈答用の胡蝶蘭には、鉢に「立札」を立てるのがマナー

 

当選祝いの相場は?

交際の深度によっても変わりますが、当選祝いの相場は他のケースのお祝いに対して少々高めとなっており、30,000円〜50,000円となっており、三本立て・五本立てが主流となっております。

胡蝶蘭(三本立ち)


 

胡蝶蘭(五本立ち)

 

当選祝いに胡蝶蘭を贈る時期は?

開票されるまで当落の結果が分からないため、当選結果が公表されてからのご注文で問題ございません。
時期として当選から1週間以内に贈ることが望ましいとされています。ご不明な点がありましたらカスタマーセンター(TEL0120-056-087)までお問い合わせください。